結論:残土そのものにマニフェストは不要
掘削などで出る残土(建設発生土)は、法律上の「廃棄物」ではありません。そのため、産業廃棄物のためのマニフェストは必要ありません。
ただし、次の2つには注意が必要です。
- ガラ・ゴミが混じっているもの、泥状のものは、産業廃棄物として扱われることがあり、その場合はマニフェストが必要です。
- マニフェストが不要でも、一定の規模以上の工事では、残土の搬出先を確認し、記録を残す決まりがあります。
早見表:これはマニフェストが要る?
| 現場から出るもの | 法律上の扱い | マニフェスト | 主な行き先 |
|---|---|---|---|
| 残土(建設発生土) | 廃棄物ではない | 不要 | 残土の受入地・処分場、他の現場での再利用 |
| アスファルトガラ・コンクリートガラ | 産業廃棄物(がれき類) | 必要 | 破砕施設など(再生砕石に) |
| ガラ・ゴミ混じりの土 | 分けられれば、分けたガラ・ゴミが産業廃棄物 | 分けたものに必要 | 土は残土の受入地、ガラは処分施設 |
| 泥状のもの(建設汚泥) | 産業廃棄物(汚泥) | 必要 | 汚泥の処理施設 |
ガラが混じった土はどうする?
残土にアスファルトガラ・コンクリートガラやゴミが混じっていると、残土の受入地で受け入れを断られることがあります。ダンプが持ち帰りになると、運搬費が二重にかかってしまいます。
- 掘削のときから、土とガラを分けて仮置きしておく
- 分けたガラは、マニフェストを交付して処分施設へ(書き方は② ガラの記入例)
- どうしても分けられないときは、ガラ混じり土を受け入れられる受入先を探す(費用は割高になりがち)
残土とガラの違いは「残土とガラ(廃材)の違いとは?」でも解説しています。
マニフェストの代わりに必要な「搬出先の確認」
残土はマニフェストが不要な分、行き先があいまいになりがちでした。そこで近年、盛土による災害を防ぐために、元請業者が残土の行き先を確認し、記録を残す決まりが強化されています(資源有効利用促進法の省令改正・盛土規制法など)。
- 一定の規模以上(搬出量500m³以上など)の工事では、元請業者が残土の搬出先の計画を作ります。
- 搬出先が、法律・条例の許可を受けた場所かなどを確認します。
- 搬出が終わったら、搬出先から受領書を受け取り、保存します。
対象となる工事の規模や書類の様式は、発注者(国・府県・市町村など)や自治体によって異なります。公共工事では発注者の指示に従ってください。
残土の受入先探しは、阪神舗材にお任せください
阪神舗材株式会社は、残土処分の受入先のご案内を本業のひとつにしている道路資材の専門商社です(関西一円・福井県)。
- 4t車1台分などの少量からご相談いただけます
- 現場の場所から、近くの受入先をご案内します
- 夜間工事で出る残土の受入先もご相談ください
- 残土と一緒に、ガラ(アスファルトガラ・コンクリートガラ)の受入先もまとめてご相談いただけます
- 受入先の名称・所在地など、確認に必要な情報をお伝えします
よくあるご質問
残土を処分するときにマニフェストは必要ですか?
残土(建設発生土)は法律上の廃棄物ではないため、マニフェストは不要です。ただし、ガラやゴミが混じったものや泥状のもの(建設汚泥)は産業廃棄物として扱われることがあり、その場合はマニフェストが必要です。
ガラが混じった残土はどうすればよいですか?
できるだけ土とガラを分け、分けたガラはマニフェストを交付して処分施設へ出します。分けられない場合は、ガラ混じり土を受け入れられる受入先を探します。
泥状の土は残土として出せますか?
ダンプに山積みにできず、その上を人が歩けないような泥状のものは、建設汚泥(産業廃棄物)として扱われることがあります。判断に迷うときは受入先や自治体に確認してください。
マニフェストの代わりに必要な手続きはありますか?
一定の規模以上の工事では、元請業者が残土の搬出先の計画を作り、搬出先が許可を受けた場所かを確認し、受領書を受け取って保存する決まりがあります。対象や様式は発注者や自治体によって異なります。
4t車1台分などの少量の残土でも相談できますか?
はい。阪神舗材では、4t車1台分などの少量から、現場の近くの受入先をご案内しています。ガラの受入先もまとめてご相談いただけます。