お電話でのご相談

ホーム > お役立ちコラム > 残土にマニフェストは必要?

Columnシリーズ 3/3 建設マニフェスト・残土の基礎知識

残土(建設発生土)にマニフェストは必要?

公開日:2026年10月29日 最終更新日:2026年10月29日
執筆:阪神舗材株式会社(代表取締役 仁川 孝弘)

この記事のポイント

結論:残土そのものにマニフェストは不要

掘削などで出る残土(建設発生土)は、法律上の「廃棄物」ではありません。そのため、産業廃棄物のためのマニフェストは必要ありません。

ただし、次の2つには注意が必要です。

早見表:これはマニフェストが要る?

現場から出るもの法律上の扱いマニフェスト主な行き先
残土(建設発生土)廃棄物ではない不要残土の受入地・処分場、他の現場での再利用
アスファルトガラ・コンクリートガラ産業廃棄物(がれき類)必要破砕施設など(再生砕石に)
ガラ・ゴミ混じりの土分けられれば、分けたガラ・ゴミが産業廃棄物分けたものに必要土は残土の受入地、ガラは処分施設
泥状のもの(建設汚泥)産業廃棄物(汚泥)必要汚泥の処理施設
泥状かどうかの目安:ダンプに山積みにできず、その上を人が歩けないような泥状のものは、建設汚泥(産業廃棄物)として扱われることがあります。判断に迷うときは、受入先や自治体に確認しましょう。

ガラが混じった土はどうする?

残土にアスファルトガラ・コンクリートガラやゴミが混じっていると、残土の受入地で受け入れを断られることがあります。ダンプが持ち帰りになると、運搬費が二重にかかってしまいます。

残土とガラの違いは「残土とガラ(廃材)の違いとは?」でも解説しています。

マニフェストの代わりに必要な「搬出先の確認」

残土はマニフェストが不要な分、行き先があいまいになりがちでした。そこで近年、盛土による災害を防ぐために、元請業者が残土の行き先を確認し、記録を残す決まりが強化されています(資源有効利用促進法の省令改正・盛土規制法など)。

対象となる工事の規模や書類の様式は、発注者(国・府県・市町村など)や自治体によって異なります。公共工事では発注者の指示に従ってください。

マニフェストが要らないからといって、行き先の分からない業者に残土を渡すのは危険です。不適切な盛土・不法投棄に使われると、元請業者が責任を問われることがあります。

残土の受入先探しは、阪神舗材にお任せください

阪神舗材株式会社は、残土処分の受入先のご案内を本業のひとつにしている道路資材の専門商社です(関西一円・福井県)。

よくあるご質問

残土を処分するときにマニフェストは必要ですか?

残土(建設発生土)は法律上の廃棄物ではないため、マニフェストは不要です。ただし、ガラやゴミが混じったものや泥状のもの(建設汚泥)は産業廃棄物として扱われることがあり、その場合はマニフェストが必要です。

ガラが混じった残土はどうすればよいですか?

できるだけ土とガラを分け、分けたガラはマニフェストを交付して処分施設へ出します。分けられない場合は、ガラ混じり土を受け入れられる受入先を探します。

泥状の土は残土として出せますか?

ダンプに山積みにできず、その上を人が歩けないような泥状のものは、建設汚泥(産業廃棄物)として扱われることがあります。判断に迷うときは受入先や自治体に確認してください。

マニフェストの代わりに必要な手続きはありますか?

一定の規模以上の工事では、元請業者が残土の搬出先の計画を作り、搬出先が許可を受けた場所かを確認し、受領書を受け取って保存する決まりがあります。対象や様式は発注者や自治体によって異なります。

4t車1台分などの少量の残土でも相談できますか?

はい。阪神舗材では、4t車1台分などの少量から、現場の近くの受入先をご案内しています。ガラの受入先もまとめてご相談いただけます。

残土・ガラの受入先探し、資材の手配は阪神舗材へ

ご相談・お見積り無料/平日 9:00〜17:30(夜間のご相談も受付)

090-2030-2564

シリーズ:建設マニフェスト・残土の基礎知識

① 建設マニフェストの書き方(記入見本つき)② アスファルトガラ・コンクリートガラの記入例③ 残土にマニフェストは必要?(この記事)

あわせて読みたい

→ アスファルトガラ・コンクリートガラの受入先のご案内 → 残土処分の流れを5ステップで解説 → 残土処分の費用相場は? → 対応エリア一覧(市区町村から探す)