マニフェストとは?誰が書くの?
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、工事で出た産業廃棄物の処理を業者に任せるときに、廃棄物と一緒に渡す伝票です。運搬・処分が終わるたびに控えが戻ってくるので、「頼んだ廃棄物が最後まで正しく処理されたか」を自分で確かめられます。
アスファルトガラ・コンクリートガラ、建設汚泥、木くず、廃プラスチックなどを処分に出すときに必要です。量が少なくても省略できません。一方、残土(建設発生土)は廃棄物ではないのでマニフェストは不要です(くわしくは③ 残土にマニフェストは必要?)。
書く前に用意するもの
- 委託契約書:収集運搬業者・処分業者のそれぞれと、書面で契約を結んでおきます(二者間の契約)。
- 許可証の写し:運ぶ・処分する廃棄物の種類が許可に入っているか、許可の期限が切れていないかを確かめます。
- マニフェストの用紙:建設工事用の7枚複写の用紙(建設系廃棄物マニフェスト)。電子マニフェストを使う場合は用紙は不要です。
記入見本:どの欄に何を書く?
実際の建設系マニフェスト(A票)に、アスファルトガラ4tを処分施設へ運ぶ場合の記入例を書き込みました。オレンジの番号は、下の表の番号と対応しています。青い字が記入するところ、青い丸はあてはまる番号に○を付けるところです。
※画像は横にスクロールできます。押すと拡大して開きます。

※白紙の建設系廃棄物マニフェスト(A票)を当社で撮影し、記入例を書き加えたものです。会社名・住所・電話番号はすべて架空です。交付番号は伏せています。
| 番号 | 欄 | 書き方 |
|---|---|---|
| 1 | 交付年月日 | 廃棄物を運搬業者に引き渡す日。マニフェストは引渡しと同時に渡します。 |
| 2 | 交付番号 | 用紙に印刷されている番号。書き込む必要はありません。 |
| 3 | 整理番号 | 自社の管理用(任意)。工事番号などを書くと後で探しやすくなります。 |
| 4 | 交付担当者 | 実際にマニフェストを渡した人の所属・氏名。 |
| 5 | 排出事業者 | 元請業者の住所・氏名又は名称・電話番号。 |
| 6 | 事業場(作業所) | 本社ではなく工事現場の所在地と名称(工事名)、現場の電話番号。 |
| 7 | 産業廃棄物の種類・数量 | あてはまる品目に○を付けて、その横の数量欄に量を書きます。単位(t・kg・m³・ℓ)にも○。アスファルトガラは「02 アスコンがら」、コンクリートガラは「01 コンクリートがら」です。種類ごとに1部が基本です。 |
| 8 | 形状 | ガラは「1 固形状」に○。 |
| 9 | 荷姿 | ダンプの荷台にそのまま積むなら「1 バラ」に○。 |
| 10 | 最終処分の場所(予定) | 委託契約書に書いてあれば「1 委託契約書記載のとおり」に○。書いていなければ「2 当欄記載のとおり」に○を付けて、所在地・名称を書きます。 |
| 11 | 運搬受託者(収集運搬業者)(1) | 契約した収集運搬業者の住所・名称・電話番号(許可証どおりの名称)。積替え・保管の有無に○。車両番号・車種は運搬業者に確認して書きます。 |
| 12 | 運搬先の事業場 | ガラを運び込む処分施設の所在地・名称・電話番号(処分業者の本社ではありません)。処分方法は契約どおりに○(ガラなら「3 破砕」など)。 |
| 13 | 処分受託者(処分業者) | 契約した処分業者の住所・名称・電話番号。 |
| 14 | 使わない欄 | 運搬業者が1社だけなら「運搬受託者(2)」、途中で積み替え・保管をしないなら「積替え又は保管」に斜線を引きます。 |
| 15 | 照合・確認日 | B2・D・E票などが戻ってきたら、A票と照らし合わせた日付を書き、検印またはサインをします。 |
| 16 | 運搬の受託・処分の受託など | 運搬業者・処分業者が書く欄です。排出事業者は書きません。 |
実物の用紙で見たい方は:公式の記入例(PDF)
建設系廃棄物マニフェストの販売元「建設マニフェスト販売センター」も、記入例を公開しています。欄ごとのくわしい説明はこちらもあわせてご覧ください。
公式の記入例を開く(外部サイト)→欄ごとのよくある質問:建設マニフェスト販売センター「よくある質問(記入方法)」
7枚つづりの流れ:どの票がいつ戻ってくる?
建設系のマニフェストはA・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚つづりです。廃棄物と一緒に業者の間を回り、仕事が1つ終わるたびに、排出事業者のもとへ1枚ずつ戻ってきます。
- 1
交付A
排出事業者(元請)
7枚つづりに記入し、ガラなどの引渡しと同時に運搬業者へ渡す。A票を切り離して手元に残す。
- 2
運搬・受け渡しB1
運搬業者 → 処分業者
運搬業者が処分施設へ運ぶ。処分業者が受け取りのサインをして、B1・B2票を運搬業者に返す。
- 3
運搬終了の報告B2
運搬業者 → 排出事業者
運搬が終わってから10日以内にB2票を排出事業者へ送る(B1票は運搬業者の控え)。
- 4
処分終了の報告D
処分業者 → 排出事業者
中間処理(破砕など)が終わってから10日以内にD票を排出事業者へ、C2票を運搬業者へ送る(C1票は処分業者の控え)。
- 5
最終処分終了の報告E
処分業者 → 排出事業者
最終処分(再生・埋立など)の終了を確認してから10日以内にE票を排出事業者へ送る。
- 6
照合・保存保存
排出事業者(元請)
戻ってきたB2・D・E票をA票と照らし合わせ、5年間保存する。
| 票 | 最後に持つ人 | 役割 |
|---|---|---|
| A票 | 排出事業者 | 交付したときの控え。5年保存 |
| B1票 | 運搬業者 | 運搬業者の控え |
| B2票 | 排出事業者 | 運搬が終わった報告。5年保存 |
| C1票 | 処分業者 | 処分業者の控え |
| C2票 | 運搬業者 | 処分が終わったことを運搬業者に知らせる |
| D票 | 排出事業者 | 処分(中間処理)が終わった報告。5年保存 |
| E票 | 排出事業者 | 最終処分が終わった報告。5年保存 |
期限と保存:戻ってこないときは?
排出事業者がいちばん気をつけたいのは、戻ってくるはずの票がきちんと戻ってきたかです。期限は交付した日から数えます。
- 0日交付
廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを渡す
- 90日B2票・D票の期限
この日までに戻らなければ要確認(特別管理産業廃棄物は60日)
- 180日E票の期限
最終処分が終わった報告の期限
- 期限+30日措置内容等報告書
期限までに戻らないときは、処理の状況を確かめて措置を取り、30日以内に都道府県(政令市など)へ報告
- 毎年6月30日交付等状況報告書
前年度(4月〜3月)に交付したマニフェストの状況を報告(紙のマニフェストの場合)
- 5年保存
A・B2・D・E票を5年間保存
戻ってきた票はA票と一緒に綴じておき、現場ごと・月ごとに「戻ったか」を確認できる一覧(台帳)を作っておくと、確認漏れを防げます。
よくある間違い7つ
- ✕ 排出事業者の欄に下請の会社名を書く → ○ 元請業者の名前
- ✕ 排出事業場に本社の住所を書く → ○ 工事の名称と現場の所在地
- ✕ 数量に単位がない → ○ 単位(t・m³など)に○を付ける
- ✕ アスファルトガラとコンクリートガラを1部にまとめる → ○ 種類ごとに分けて1部ずつ
- ✕ 書かない欄を空欄のままにする → ○ 斜線を引く
- ✕ 運んだあとで、まとめて交付する → ○ 引渡しと同時に交付
- ✕ 戻ってきた票を確認していない → ○ 90日・180日の期限を台帳で管理
電子マニフェストという方法も
紙の代わりに、インターネット上の仕組み(JWNET)で登録する電子マニフェストもあります。運搬業者・処分業者も電子マニフェストに加入している必要がありますが、紙の保存や毎年の交付等状況報告書が不要になります。排出事業者は、引き渡してから3日以内(土日祝などを除く)に登録します。
守らないとどうなる?
マニフェストを渡さない、書くべきことを書かない、うその内容を書く、5年間保存しない――といった違反には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金があります。また、許可のない業者に処理を任せると、より重い罰則(5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方)の対象になります。契約する業者の許可は、必ず確認しましょう。
残土・ガラの受入先探しは、阪神舗材にご相談ください
阪神舗材株式会社は、関西一円(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山)と福井県で、道路舗装資材の販売と、残土・ガラの受入先のご案内を行っている専門商社です。「現場から近い受入先が分からない」「急に出たガラの行き先を探したい」というときは、お気軽にお電話ください。
なお、委託契約とマニフェストは、排出事業者様と運搬業者様・処分業者様との間で直接交わすものです。当社は受入先のご案内と、段取りのお手伝いをします。
よくあるご質問
建設工事のマニフェストは誰が書きますか?
元請業者が排出事業者として交付します。下請の担当者が現場で記入・手渡しをする場合でも、排出事業者の欄には元請業者の名称を書きます。
マニフェストはいつ渡せばよいですか?
廃棄物を運搬業者に引き渡すときに、引渡しと同時に渡します。運んだあとでまとめて交付するのは誤りです。
マニフェストの保存期間は何年ですか?
排出事業者は、A票と、戻ってきたB2票・D票・E票を5年間保存します。
B2票・D票・E票はいつまでに戻ってきますか?
B2票とD票は交付から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)、E票は180日以内が期限です。戻ってこないときは業者に状況を確かめ、期限から30日以内に措置内容等報告書を都道府県(政令市など)に提出します。
書かない欄はどうすればよいですか?
空欄のままにせず、斜線を引いて消すのが基本です。運搬・処分の受託欄は、運搬業者・処分業者が記入します。
残土を出すときもマニフェストは必要ですか?
残土(建設発生土)は廃棄物ではないため、マニフェストは不要です。ただし、ガラやゴミが混じったものや泥状のもの(建設汚泥)は産業廃棄物として扱われることがあります。